募金のご案内

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創立50周年記念kcg.edu教育振興基金募金のお願い

京都コンピュータ学院は,長谷川繁雄初代学院長と長谷川靖子現学院長が,未来を見据えた独自の教育哲学をもって,他の如何なる資本や権力からも独立して開設した,小さな私塾を起源としています。 コンピュータの黎明期であった1963年,コンピュータの研究会「FORTRAN 研究会」を発足させ,1969年8月1日,日本最初の全日制コンピュータ教育機関である京都コンピュータ学院が誕生しました。 創立当初より,「創造性豊かな情報処理技術者の育成」を教育理念に掲げ,コンピュータの専門技術教育のみならず,全人教育の立場からも理想の教育と理想の学園創造に努力してまいりました。現在,京都市内に洛北校,鴨川校,京都駅前校の3校を設置し,また,2004年に日本最初のIT専門職大学院である「京都情報大学院大学」をグループ校として開学,2012年には札幌と東京に大学院サテライトも開設いたしました。東洋経済新報社発行の雑誌『週刊東洋経済』10月27日号の特集「本当に強い大学 ~私立大財務力ランキング」で「成長度」トップと評価されるなど,着実に発展しております。 一方,1989年より開始した本学の海外コンピュータ教育支援活動も,相次ぐ各国政府教育省の要請を受けて,支援対象国は既に23ヵ国にのぼり,これらの国々とのグローバルなIT教育ネットワークを築き上げてまいりました。また,創立以来,学生の実習に使用した歴代の汎用コンピュータ,パソコンなどを保存・展示するKCG資料館は,歴史的に貴重な資料として,一般社団法人情報処理学会より「分散コンピュータ博物館」の第1号の認定を受けました。 小さな私塾として始まった本学は,創立者の未来を見据えた教育理念のもと,半世紀を経て,卒業生(校友)4万人有余を誇る全国屈指の情報教育機関へと発展を遂げるに至りました。これも関係皆様の温かいご指導とご支援,ならびに卒業生の業界での活躍があってのことと,改めて深く感謝いたします。 2013年,kcg.eduグループは創立50周年を迎えます。発展著しいIT分野において,常に時代が要求する人材の育成に努め,関係業界をはじめ各界より注目されてまいりました。しかしながら,高度情報化社会の現在,IT関連分野が急速な発展を続ける中,社会が求める人材はいっそう高度なものとなっております。 本学では,創立50周年記念事業の重要な柱として,ますます高度化し複雑化する社会の要請に応え得る教育・研究環境の拡充,また各種施設の整備などを計画しております。 この整備計画の実施に当たりまして,「kcg.edu 教育振興事業」として募金活動に取り組み,本学教職員,卒業生,在学生,保護者をはじめ企業の皆様方など,この計画にご賛同いただける方々に広くご寄付をお願いする次第です。 つきましては,上記の趣旨をご理解いただき,是非ご協力を賜りますようお願い申しあげます。ご寄付いただいた方のご芳名は,本学におきまして永く記録にとどめ,校友会機関誌『アキューム』紙上でご報告させていただきます。

ご寄付の方法について

kcg.edu教育振興基金募金へのご協力は,最寄りの銀行より,以下の指定の口座にお振り込みのうえ,下記までご連絡いただけますようお願いいたします。

1.kcg.edu教育振興基金募金

個人:一口3,000円,法人:一口20,000円

2.振込口座

りそな銀行 京都支店 普通預金  口座番号 1607403  京都コンピュータ学院教育振興募金委員会 ※kcg.edu教育振興基金募金へご寄付いただきました金額は,所定の基準により個人または法人の所得から控除され,税法上の優遇措置を受けることができます。

3.「受配者指定寄付金制度」について

本学は,日本私立学校振興・共済事業団より,「受配者指定寄付金制度」の適用を受けております。本制度を利用すると,企業等法人の寄付金については全額を損金に算入できるなど,税制上の優遇措置を受けることが可能になります。 ※受配者指定寄付金制度とは,学校法人に対する企業等法人からの寄付金が,国や地方公共団体への寄付金と同様,寄付金全額の損金算入が可能となるものです。 kcg.edu教育振興基金募金に関するお問い合わせ・ご質問は下記までお願いいたします。 京都コンピュータ学院 総務部  〒606-8412 京都市左京区浄土寺馬場町1 TEL.(075)762-2030  FAX.(075)761-0251 E-mail.general@kcg.ac.jp

寄付金に係る減免税措置について

本学への寄付金は,所得税法第78条第2項及び法人税法第37条第3項の規定に基づき,次のような税制上の優遇措置を受けることができます。

法人の場合

次のいずれかの制度により,寄付金額が当該事業年度の損金に算入されます。 特に「受配者指定寄付金」は,寄付金額の全額を損金に算入できますので,寄付者にとって大変有利な制度です。 ●受配者指定寄付金 この寄付金は,学校法人に対する企業等法人からの寄付金をいったん日本私立学校振興・共済事業団(以下「私学事業団」)が受け入れて,その後,同事業団から寄付者の指定した学校法人へ配付する制度です。ご寄付いただいた寄付金は全額を当該事業年度の損金に算入することができ,法人にとって大変有利です。(私学事業団宛の「寄付申込書」を本学に送付いただいた後,指定の振込用紙にて寄付金をお振り込みいただきます。) ※寄付金控除の手続きには,私学事業団発行の「寄付金受領書」が必要になります。この「寄付金受領書」は,本学を経由してお送りいたします。 受配者指定寄付金の寄付の基本的な流れ ●特定公益増進法人 一般寄付金の損金算入限度額とは別枠で,次の限度額まで損金に算入が認められます。 特定公益増進法人に対する寄付金の損金算入限度額の計算式,一般寄付金の損金算入限度額の計算式 ※この損金算入は,本学発行の「寄付金領収書」と「特定公益増進法人であることの証明書」(写)によって手続きすることができます。これらの書類は,寄付金が本学に入金され次第,お送りいたします。
法人の申し込みフォーム

個人の場合

寄付金が2千円を超える場合,その超えた金額が当該年の課税所得から控除され,所得税が減額さ れます。ただし,所得の40%が上限になります。 ※寄付金控除の手続きは,寄付した翌年の確定申告の期間内に本学が発行(送付)する「寄付金領収証」および「特定公益増進法人の証明書」(写)を,申告書に添付して所轄税務署へご提出ください。 所得控除額の計算方法
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